仮想通貨と税金について、ややこしい場合の話ばかりしてきた気がしますが😅
ここで基本のおさらいと、計算の際の自分ルールについてまとめようと思います💪✨
仮想通貨の税金の大原則
ざっくり、仮想通貨収益の課税について表すと、
- もらえば課税される
- 手放すときに、その仮想通貨の時価が買ったときより高い場合は課税される
- 原則は雑所得に区分される
ということです🤗
一つずつ見ていきましょう💪
もらえば課税される
これは文言のまんまですが、マイニング報酬や配当金など、呼び方はどうあれ、もらったら課税されちゃいます!
手元に日本円として入ってきていなくても!!
これが怖いですよね😅
普通にビットコインを保有していて、どんどん価格が上がっていったとしても、
これはもらったわけではないため、課税されません。
手放すときに価格が上がっていたら課税される
手放す=売る、交換する、譲渡するなどです🤗
手放したときの価格が上がっている=利益が出ていると見なされ、課税されます。
ここで知らないとヤバい注意点があります!!
それは、実際に利益がないのに課税されることがあるということです😱
えっ?どゆこと??
時価より安くで譲渡する場合です。
つまり、個人間取引で、安くであげちゃうとかそういうパターンです。
■個人間取引には注意せよ
具体例を国税庁のFAQを参考にご紹介するとこうなります。
こないだ45万円で買った1BTC、今もう120万円の価値になってるんだ~!
マジか。それ45万円で買うわ。
いつもお世話になってるしいいよ~!損するわけじゃないしね~!
マジか。サンキューな。
翌年・・・
39万円の所得申告漏れ指摘された・・・。
こうなっちゃいます!!
このやりとりは、国税庁のFAQではこのように記載されています。
【仮想通貨を低額譲渡した場合の取扱い】
問:仮想通貨を取得価額と同一価格で売却しましたので、売却による利益はありませんが(中略)確定申告は必要ですか。
答:雑所得の計算上、総収入金額は840,000円(時価の70%相当額)として計算しますので、所得金額を390,000円として申告が必要になります。
マジか。
いやコレ読んだときびっくりしましたよ😅
つまり、時価の70%未満の価格で取引(売る・譲る)した場合、儲かってないのに課税所得だけばっちり上がってしまうっていうことです!!
低額譲渡には要注意ですね。
とりあえず、70%未満の価格では譲らないほうが良いです🙌💦
原則は雑所得に区分される
これは所得区分のお話です🤗
仮想通貨は原則は雑所得!
でも意外と簡単に事業所得にもなりますよ~というお話はこちらの記事で書かせていただいています🤗
計算しやすい自分ルールを作ると良い
以前にも自分ルールのお話は少ししましたが・・・🤗
たまたま読んだ本の税理士さんも、そのように仰っていたのでご紹介します🤗
こちらの書籍です👍
この本で紹介されていたルールの一部はこんなかんじ🤗
- レートは自分がメインとして使用する取引所のものを使う
- レートは日平均を使う
- 中間の課税ポイントを省略する
きちんと法に則って、一貫した自分ルールを決めて計算する。
税金を減らすルールではなく、計算しやすくなるためのルール!
これが大切です!!
そしてルールはどっかに控えておく。
なんなら確定申告時に添付資料として提出する。
そうすることで、きちんと税金を払おうと頑張っているということもわかってもらえて良いと思います🤗笑
最後に
いかがでしたでしょうか🤗
今年の確定申告の締め切りまであと約半月💦
困っている方のなにかの参考になればと思います🤗!