ここのところずっと仮想通貨の税金についての記事が続いています🤗
私があまりに無知過ぎて、調べれば調べるほどいろいろと事実が出てくるので、もうしばらく続くと思います😅
さて今回は仮想通貨取引の所得区分についてです🤗
通常雑所得である仮想通貨収益を、節税向きの事業所得にすることはできるのか。
税務用語がパラパラ出てくるため、
税金中級者向けの内容になっていると思います!
※本記事は、私が調べた内容と私の考えをまとめたものですが、最終的な判断は税務署です🙌💦
雑所得と事業所得の区別
まず基本として、仮想通貨に限らず、副収入の取り扱いについて確認です。
雑所得か事業所得かの区別ですが、実は明確な基準はありません😲
税務署が実情を確認し、判断することになります。
事業所得と認められるための判断基準
- 継続した期間で安定した収入を得ている
- 利益が出る可能性がある
- 事業と言える時間を費やしている
- 職業として認知されている
PCに張り付いて常にトレードしている、
MLM(ネットワーク)の紹介ビジネスをガンガンやっている
などではない場合、仮想通貨による損益が事業所得になりづらいことがお分かりいただけると思います。
仮想通貨で得た損益は雑所得
上述のとおり、仮想通貨の利益は通常は雑所得になります🤔
仮想通貨と税金についての基本的なお話は、
クラウド会計ソフトfreeeのサイトにわかりやすく書かれていますので
何言ってるかよくわかんない!っていう方は先にチェックしてみてください🤗💕
雑所得だと他の所得と損益通算(損益の相殺)ができなかったり
赤字の繰越しができないので、
節税の仕方があんまりないんですよね🤔
どうにか事業所得にならないかな~~と
いろいろと調べました🤗
損益が事業所得に区分される条件
国税庁(暗号資産に関する税務上の取扱いについて
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf)によると、
次の2つの場合に仮想通貨の損益は事業所得になるとあります。
1.その仮想通貨取引自体が事業と認められる場合
2.その仮想通貨取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合
それぞれ詳しく見ていきましょう🤗
1.仮想通貨取引自体が事業と認められる場合
これは、
「例えば仮想通貨取引の収入によって生計を立てていることが客観的に明らかである場合などが該当」
するとされています。
イメージは、仮想通貨のトレードで生計を立てている場合でしょうか🤔
何もしていないのに入る利益(マイニングや配当など)はさすがに、それで生活していたとしても事業所得とは言えない気がする🙁
トレードなどで得た利益を恒常的に生活費に充てていることを証明できれば、
事業として認められるということですね。
2.仮想通貨取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合
これは、
「例えば、事業所得者が、事業用資産として仮想通貨を保有し、棚卸資産等の購入の際の決済手段として仮想通貨を使用した場合が該当」
するとされています。
つまり、私のように個人で事業を行っている場合、
仮想通貨で得た利益を事業資金として使うことで、
仮想通貨損益が事業所得に区分されるということです🤗
これは、個人事業主としては大変ありがたい!!
また、このルールなら、普通の会社員の方でも仮想通貨利益を事業所得にすることができます🙌
詳しくは後述(【誰でも事業所得にする方法】)しております🤗
でも仮想通貨って決済手段として簡単に使えないよね
大丈夫!
クレジットカードと同じように全国で使うことができる
仮想通貨のデビットカードとかがありますので、駆使しましょう🤗💕
誰でも事業所得にする方法
いやいや、事業なんて持ってないよwと言う方が大半だと思います🤗
大丈夫。いや、大丈夫かはわからないけど、私が提案する方法としては、
仮想通貨周りのことについてブログ(SNS)で発信する
ということです!
スタンスとしてはこんなかんじ💁✨
・ブログで仮想通貨投資のこと発信しています
・サーバー代は仮想通貨利益から支払っています
・割ときちんと書いていて、自分としては事業(副業)と思ってやっています
・このブログで今後広告収入や紹介報酬を得る予定です(Googleアドセンスやアフィリエイトリンクをブログに入れ込む)
→仮想通貨収益は事業所得です。
これ、無料で始められるし、やってみる価値はあると思うんですよね🤔
本当に広告収入が入れば儲けものだし、ブログに書くことであらゆるものが事業所得になりますよ🙌✨
ただ、事業所得かどうかの判断は税務署が行うため、
ブログに書けば事業所得だよ~!とは断言できません💦
本ブログの場合
私の場合は、仮想通貨投資関係の収益はすべて事業所得で大丈夫、と言われています(税理士さんに)。
判断材料としてはこんなことを言われました。
・結構時間かけてブログを書いている様子
・所得を隠そうという気がない(ことがわかる)
信じてくれてありがとうございます!
ほとんどブログに詳細書いていない案件(CNVとかCCNとか)もありますが、
一部だけ雑所得にするのも気持ち悪い(感覚的に変)と言われ、「すべて事業所得で良いと思う」と言われました🙌💕
事業所得で経費計上できるもの
雑所得で経費にできるものは限られていますが(直接的に関係するもののみ)、事業所得になると経費にできるものの幅が広がります🙌✨
認められるかは税務署判断ですが(←しつこい笑)、私はこのようなものを経費にしたいと思います🤗
家賃、光熱水費、スマホ代、Wifi代、カフェ代、飲食代(仕事の話をしたとき)、電車賃、カーリース代、文房具代、転居費用etc...
生活費のほとんどやん!
そうなんですよね。個人事業の場合、私生活と明確な線引きがないため、こんなことになっちゃいます🙄
それで、経費バンバンやってたら利益なんてほとんど残らないし、そうなると税金なんてほとんど払わn...🤗‼‼
とことん税金払う気ない元公務員です🤗笑
でも、なにに使われるかわからない税金取られたくない。
私は、将来、事業や投資でたくさん稼ぐようになったら、
自分が応援したい団体や自治体の事業に対して寄付をする形で節税したいと思います😁
だから、所得税は節税し続けてやる~🤣
まとめ
仮想通貨取引の損益は【雑所得】、との情報が多い中、
きちんと国税庁の資料を見ると【事業所得】にできることがわかったのでご紹介しました🤗💕
会社員や専業主婦の方は、
ブログやSNSで仮想通貨について発信し、事業性が認められれば、関連収益を事業所得とすることができます✨
上手にお金に働いてもらう上で、自分でビジネスを持つことの大切さを改めて感じました🤔
税金面での優遇がサラリーマンよりうんと大きい🙌
もちろん、自分でビジネスするにあたって、サラリーマンとして働いていた経験がめちゃくちゃ活きているので、サラリーマンすることも大事!✨
結局、FIREのためには「稼ぐ力」を爆発させて投資に回す種銭を増やすってことが大切なので、
(つい投資ばっかりやってしまっていますが、)
自分で事業をして収入を得ることにも積極的に挑戦していこうと思います🤗